令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬猫についてマイクロチップの装着が義務化されました。
すでに飼育されている方についてはマイクロチップの装着は努力義務とされています。
現時点でマイクロチップの装着と登録をされている(AIPO)方は移行手続きをすることで環境省のデータベースにも登録が可能となります。(努力義務です)
6月以降にマイクロチップを装着した方は、原則として30日以内に環境省のデータベースに登録することが義務づけられます。
くわしくは環境省のホームページをご覧下さい。
https://reg.mc.env.go.jp